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2026-01-31

ヘイトスピーチと寛容の精神

「ヘイトスピーチ」と「ヘイトクライム」の違いを正しく理解することは、自由の本質を考える上で極めて重要です。アメリカ合衆国憲法修正第一条は言論の自由を広く保障しており、たとえ他者を不快にする言葉であっても、それ自体は本来犯罪ではありません。しかし近年、一部の活動家たちは憲法の壁を回避するため、不快な発言を「治安紊乱」や「嫌がらせ」という別の法的枠組みに無理やり当てはめ、一般市民に刑事罰を科そうとする動きを強めています。

その象徴的な例が、ミネソタ州で起きたある母親のケースです。公園での子供同士のトラブルを発端に、彼女が人種差別的な暴言を吐いた際、当局は彼女を「治安紊乱罪」で起訴しました。最大で九十日の禁錮刑や千ドルの罰金が科される可能性があるこの法律は、本来、公共の平穏を乱す具体的な振る舞いを罰するものですが、実態としては彼女が発した「言葉」そのものが標的となっています。全米黒人地位向上協会などの団体は、こうした個別のトラブルを「国内で増大する憎悪の証拠」として大々的に喧伝しますが、その背後には多額の資金が動く、巨大な「権利擁護ビジネス」が存在しているという冷徹な側面も見逃せません。

経済学者のマレー・ロスバードがかつて警鐘を鳴らした通り、こうした日常的な対人紛争の犯罪化は、国家が個人の自由や私有財産権を侵害する格好の口実となってきました。刑法の本来の目的は、人々の生命、自由、そして財産を物理的な攻撃から守ることにあります。単に「不快な言葉を聞きたくない」という感情的な要望を満たすために刑法を恣意的に運用することは、法治国家の基盤を揺るがす非常に危険な兆候だと言わざるを得ません。

また、自由主義の先駆者であるフリードリヒ・ハイエクが説いた「法の支配」の原則によれば、法律は誰に対しても平等かつ明確なルールに基づいて適用されるべきものです。しかし現在のアメリカ社会を見渡せば、白昼堂々の店舗略奪や集団暴行といった明らかな犯罪行為が見過ごされる一方で、不適切な言葉遣いだけが「ヘイトクライム」として厳しく追及されるという、歪んだ二重基準がまかり通っています。

真に自由な社会を守るためには、たとえそれがどれほど耳に痛い言葉であっても、安易に「犯罪行為」へとすり替えて処罰する風潮を許してはなりません。私たちが享受すべき自由とは、隣人が自分の好まない言動をしていたとしても、それをいちいち国家の力で監視したり裁いたりしないという、寛容な精神の上にこそ成り立つものなのです。

(Geminiで要約)
When Hate Speech is Defined as a Crime | Mises Institute [LINK]

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