2016-11-02

金約款の復活を

Jp Cortez, Bring Back the "Gold-Clause Contracts"(金約款契約を復活せよ)より抜粋。

金約款契約(gold-clause contract)とは、支払いを金や銀で行う旨を明示し、それ以外での支払いを認めない契約である。かつて米国ではよくある契約だった。それがフランクリン・ルーズベルト大統領(任期1933~1945年)の時代に禁止された。

ルーズベルトは大恐慌(Great Depression)から抜け出すため大量の資金を必要としたが、当時政府は紙幣の裏付けとして発行額の40%分の金を保有するよう義務づけられていた。そこでルーズベルトは解決策を講じた。国民から金を没収するのである。

政府が国民の金を手に入れれば、より多くの紙幣を刷ることができる。1933年、ルーズベルトは大統領令6102号を発し、5オンス超の金保有を違法とした。議会は両院合同決議(joint resolution)で、連邦裁判所が金約款を遵守させる権限をなくした。

この非道な大統領令(executive order)は1974年まで有効だった。同年、フォード大統領が署名した法律により、金保有は再び合法になり、連邦裁が金約款契約を遵守させることも認められた。

金約款契約はある意味で、法定通貨(legal tender)の鎖から人々を解き放つ。支払い手段を明示すれば、貸したカネを返してもらう際、(インフレで価値の落ちた)米ドル紙幣で受け取りを強いられずに済む。合衆国法典により、金約款は完全に合法である。

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